地方公営企業等の労働関係に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十九号 #
略称 : 地公労法 

第十一条 # 争議行為の禁止

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

職員 及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業 その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。


また、職員 並びに組合の組合員 及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。

2項

地方公営企業等は、作業所閉鎖をしてはならない。