地方公営企業等の労働関係に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十九号 #
略称 : 地公労法 

第十七条 # 地方公営企業法の準用

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

地方公営企業法第三十八条 並びに第三十九条第一項 及び第三項から第六項までの規定は、地方公営企業(同法第四章の規定が適用されるものを除く)に勤務する職員について準用する。

2項

地方公営企業法第三十九条第二項の規定は、前項に規定する職員(同法第三十九条第二項の政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く)について準用する。