地方公営企業等の労働関係に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十九号 #
略称 : 地公労法 

第十五条 # 仲裁の開始

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して仲裁を行う。

一 号

関係当事者の双方が仲裁の申請をしたとき。

二 号

関係当事者の双方 又は一方が労働協約の定めに基づいて仲裁の申請をしたとき。

三 号

労働委員会が、その労働委員会においてあつせん 又は調停を行つている労働争議について、仲裁を行う必要があると決議したとき。

四 号

労働委員会があつせん 又は調停を開始した後二月を経過して、なお労働争議が解決しない場合において、関係当事者の一方が仲裁の申請をしたとき。

五 号

厚生労働大臣 又は都道府県知事が仲裁の請求をしたとき。