労働委員会は、次に掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して仲裁を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
関係当事者の双方が仲裁の申請をしたとき。
関係当事者の双方 又は一方が労働協約の定めに基づいて仲裁の申請をしたとき。
労働委員会が、その労働委員会においてあつせん 又は調停を行つている労働争議について、仲裁を行う必要があると決議したとき。
労働委員会があつせん 又は調停を開始した後二月を経過して、なお労働争議が解決しない場合において、関係当事者の一方が仲裁の申請をしたとき。
厚生労働大臣 又は都道府県知事が仲裁の請求をしたとき。