地方公営企業等の労働関係に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十九号 #
略称 : 地公労法 

第十六条 # 仲裁裁定

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

地方公営企業等と その職員との間に発生した紛争に係る仲裁裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。

2項

地方公共団体の長は、地方公営企業と その職員との間に発生した紛争に係る仲裁裁定が実施されるように、できる限り努力しなければならない。


ただし、当該地方公営企業の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とする仲裁裁定については、第十条の規定を準用する。

3項

第八条第一項 及び第四項の規定は当該地方公共団体の条例に抵触する内容を有する仲裁裁定について、


第九条の規定は当該地方公共団体の規則 その他の規程に抵触する内容を有する仲裁裁定について準用する。

4項

設立団体は、特定地方独立行政法人がその職員との間に発生した紛争に係る仲裁裁定を実施した結果、その事務 及び事業の実施に著しい支障が生ずることのないように、できる限り努力しなければならない。

5項

第八条第二項から第四項までの規定は、当該設立団体の条例に抵触する内容を有する仲裁裁定について準用する。