第五条第二項の規定による労働委員会の事務の処理には、公益を代表する委員のみが参与する。
地方公営企業等の労働関係に関する法律
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昭和二十七年法律第二百八十九号
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略称 : 地公労法
第十六条の二 # 第五条第二項の事務の処理
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正