地方公営企業等の労働関係に関する法律

# 昭和二十七年法律第二百八十九号 #
略称 : 地公労法 

第四条 # 他の法律との関係

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより、この法律に定のないものについては、労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号)(第五条第二項第八号第七条第一号ただし書、第八条 及び第十八条の規定を除く) 及び労働関係調整法昭和二十一年法律第二十五号)(第九条第十八条第二十六条第四項第三十条 及び第三十五条の二から第四十二条までの規定を除く)の定めるところによる。