この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
地方公営企業等の労働関係に関する法律
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昭和二十七年法律第二百八十九号
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略称 : 地公労法
附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月21日 09時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。