この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
地方公営企業等の労働関係に関する法律
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昭和二十七年法律第二百八十九号
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略称 : 地公労法
附 則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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第六条の規定の適用については、地方公営企業等の運営の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて地方公営企業等の効率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で労働協約で定める期間」とする。
地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であつて、第三条第四号の職員以外のものに係る労働関係 その他身分取扱いについては、その労働関係 その他身分取扱いに関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、この法律(第十七条を除く。)並びに地方公営企業法第三十八条 及び第三十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで」とあるのは「第四十九条まで」と、同条第五項中「地方公営企業の管理者」とあるのは「任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。)」と読み替えるものとする。