1項 労働委員会は、関係当事者の一方から法第十四条第二号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第三号 若しくは第四号の決議をしたとき、又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。