地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令

# 昭和四十年政令第二百七十七号 #
略称 : 地公労法施行令 

第二条 # 調停又は仲裁の申請


1項

法第十四条第一号から第三号までの規定による調停 又は法第十五条第一号第二号 若しくは第四号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければならない。