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地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令
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昭和四十年政令第二百七十七号
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略称 :
地公労法施行令
第二条
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調停又は仲裁の申請
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労働
地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令
第二条
1項
法第十四条第一号から第三号まで
の規定による調停 又は
法第十五条第一号
、
第二号
若しくは
第四号
の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければならない。