地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令

# 昭和四十年政令第二百七十七号 #
略称 : 地公労法施行令 

第五条 # 調停又は仲裁の請求


1項

法第十四条第五号の調停の請求 及び法第十五条第五号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令昭和二十一年勅令第四百七十八号)第八条の規定を準用する。

2項

前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。