法第十四条第五号の調停の請求 及び法第十五条第五号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)第八条の規定を準用する。
前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。