地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令

# 昭和四十年政令第二百七十七号 #
略称 : 地公労法施行令 

第四条 # 仲裁開始の通知


1項

労働委員会は、関係当事者の一方から法第十五条第二号 又は第四号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第三号の決議をしたとき、又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。