この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令
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昭和四十年政令第二百七十七号
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略称 : 地公労法施行令
附 則
平成一六年一二月一日政令第三七三号
最終編集日 :
2023年 03月19日 10時59分
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