地方公共団体における教育行政は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上 及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担 及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第一条の二 # 基本理念
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正