地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議 及び次に掲げる事項についての協議 並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。
一
号
教育を行うための諸条件の整備 その他の地域の実情に応じた教育、学術 及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
二
号
児童、生徒等の生命 又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置