地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第三節 共同学校事務室

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 09月01日 12時23分


1項

教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうち その指定する二以上の学校に係る事務(学校教育法第三十七条第十四項同法第二十八条第四十九条第四十九条の八第六十二条第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により事務職員がつかさどる事務 その他の事務であつて共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして政令で定めるものに限る)を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれかの学校に、共同学校事務室を置くことができる。

2項
共同学校事務室に、室長 及び所要の職員を置く。
3項
室長は、共同学校事務室の室務をつかさどる。
4項

共同学校事務室の室長 及び職員は、第一項の規定による指定を受けた学校であつて、当該共同学校事務室が その事務を共同処理する学校の事務職員をもつて充てる。


ただし、当該事務職員をもつて室長に充てることが困難であるとき その他特別の事情があるときは、当該事務職員以外の者をもつて室長に充てることができる。

5項

前三項に定めるもののほか、共同学校事務室の室長 及び職員に関し必要な事項は、政令で定める。