教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営 及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。
ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。
教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営 及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。
ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。
対象学校(当該学校運営協議会が、その運営 及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下この条において同じ。)の所在する地域の住民
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の七第一項に規定する地域学校協働活動推進員 その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
学校運営協議会は、前項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営 及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童 又は幼児の保護者 その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校と これらの者との連携 及び協力の推進に資するため、対象学校の運営 及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
学校運営協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会 又は校長に対して、意見を述べることができる。
学校運営協議会は、対象学校の職員の採用 その他の任用に関して教育委員会規則で定める事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。
この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項 又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会が その任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。
対象学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。