この法律は、令和四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
附 則
令和四年五月一八日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 09月01日 12時23分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十四条の規定 公布の日
二
号
第一条 並びに次条 及び附則第六条の規定 令和五年四月一日
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。