この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
附 則
平成一一年一二月八日法律第一五一号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 09月01日 12時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から十九まで
略
二十
号
第八十一条の規定による地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定