この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
附 則
平成二三年五月二日法律第三五号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 09月01日 12時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第八条第二項において準用する 新法第八十六条第四項前段において準用する 新法第七十四条第六項の規定は、この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第八条第一項の代表者である者については、適用しない。