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施行期日
1項
この法律は、平成二十三年四月一日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第六項の規定は公布の日から、第一条中公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第四条から 第六条まで、第十条 及び第十八条の改正規定 並びに第二条 並びに附則第八項の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
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検討等
2項
政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)における教育の状況 その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模 及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。附則第五項において同じ。)の第二学年から 第六学年まで 及び中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定すること その他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとする。
4項
公立の義務教育諸学校の学級編制 並びに教職員の任免等 及び定数の在り方については、この法律の施行後、この法律の施行状況等を勘案し、教育上の諸課題に適切に対応するため、きめ細かな指導の一層の充実等を図る観点から、その全般に関し検討が加えられ、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとする。
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平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置
6項
平成二十三年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域に所在する公立の義務教育諸学校(当該地震後に、被災した児童 又は生徒が転学した公立の義務教育諸学校を含む。)において、被災した児童 又は生徒に関し、学習に対する支援を行うこと、心身の健康の回復のための特別の指導を行うこと等が喫緊の課題になっている事情に鑑み、国 及び当該学校が所在する都道府県の教育委員会(当該学校が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の設置するものである場合にあっては、当該指定都市の教育委員会)は、当該学校の教職員の定数に関し、当該事情に迅速かつ的確に対応するため必要な特別の措置を講ずるものとする。