この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
附 則
平成二八年一一月二八日法律第八七号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 09月01日 12時23分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定 及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条 並びに附則第三条、第十二条 及び第十六条の規定 公布の日
# 第十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。