地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

附 則

平成二六年六月二〇日法律第七六号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 09月01日 12時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条 及び第二十二条の規定 公布の日
二 号
附則第二十条の規定この法律の公布の日 又は地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 旧教育長に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に在職するこの法律による改正前の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十六条第一項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2項
前項の場合においては、この法律による改正後の地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第二章(第二条を除く。)、第二十五条、第二十六条、第三十四条、第三十七条、第三十八条 及び第六十条第六項の規定は適用せず、旧法第二章(第二条を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第三十七条、第三十八条 及び第六十条第六項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧法第十一条第六項中「基本理念」とあるのは「基本理念 及び大綱」と、「則して」とあるのは「則して、かつ、児童、生徒等の教育を受ける権利の保障に万全を期して」と、旧法第六十条第六項中「第二十三条」とあるのは「第二十一条」とする。
3項
前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。附則第五条において同じ。)において 旧法第十二条第一項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。

# 第三条 @ 新教育長の任命に関する経過措置

1項
新法第四条第一項の規定による新法第十三条第一項の教育長(附則第五条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

# 第四条 @ 新たに任命される委員の任期の特例

1項
施行日から 四年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、一年以上四年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。

# 第五条 @ 新教育長が任命されるまでの間の経過措置

1項
施行日(附則第二条第一項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第四条第一項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、地方公共団体の長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。

# 第十八条 @ 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後である場合には、この法律のうち 次の表の上欄に掲げる地方教育行政の組織 及び運営に関する法律の改正規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十六条の改正規定
第二十六条中
第二十六条第二項第六号中「第二十七条の二」を「第二十七条」に改め、同条中
第二十七条の二の改正規定 及び同条を第二十七条とする改正規定
第二十七条の二中「第二十四条第二号」を「第二十二条第二号」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十七条の二を第二十七条とし、第二十七条の三を第二十七条の二とし、第二十七条の四を第二十七条の三とする。
第二十七条の五中「第二十四条第二号」を「第二十二条第二号」に改め、同条を第二十七条の四とする。
第二十七条の六中「第二十四条第三号」を「第二十二条第三号」に改め、同条を第二十七条の五とする。
第五十四条の二の改正規定
第五十四条の二中
第五十四条の三中
3項
前二項の場合において、前条の規定は、適用しない。

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。