地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 11時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第二章、第五十八条第三項、第六十条第一項 及び第四項 並びに附則第二条から 第十三条まで 及び第二十五条の規定(以下「教育委員会の設置関係規定」という。)は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 旧法の廃止

1項
教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号。以下「旧法」という。)は、昭和三十一年九月三十日限り、廃止する。ただし、同法中教育委員会の設置関係規定に抵触することとなる部分は、同日前においても、その効力を失うものとする。

# 第八条 @ 最初に任命される委員の任期

1項
教育委員会の設置関係規定の施行後最初に任命される新委員(附則第五条の規定によつて任命される委員を除く。)の任期は、新法第五条の規定にかかわらず、その定数が五人の場合にあつては、二人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、その定数が三人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とする。この場合において、各新委員の任期は、地方公共団体の長が定める。

# 第九条 @ 最初の教育委員会の招集

1項
前条の規定により新委員が任命された後最初に招集すべき教育委員会の会議は、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、地方公共団体の長が招集する。

# 第十二条 @ 事務局職員の経過措置

1項
教育委員会の設置関係規定の施行の際、現に旧委員会の事務局の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級 及び現に受ける給料をもつて、新委員会の事務局の相当の職員となるものとする。

# 第十三条 @ 読替規定

1項
新法第五十八条第三項中「指定都市」とあるのは、指定都市に関して定める地方自治法の一部を改正する法律が制定施行されるまでの間は、「地方自治法第百五十五条第二項の市」と読み替えるものとする。

# 第十四条 @ 学校その他の教育機関の経過措置

1項
新法(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に設置されている新法第三十条に規定する学校 その他の教育機関に相当するもののうち、その設置について条例に基かなければならないこととなるもので、条例が制定されていないものについては、新法の施行の日から起算して六月以内に、同条の規定に基く措置を講ずるものとし、それまでの間は、同条の規定による学校 その他の教育機関として存続させることができる。

# 第十五条 @ 学校その他の教育機関の職員の経過措置

1項
新法の施行の際、現に設置されている新法第三十条に規定する学校 その他の教育機関に相当するものの職員として在職する者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現にある職務の級 及び現に受ける給料をもつて、同条の規定による学校 その他の教育機関の相当の職員となるものとする。

# 第十六条 @ 恩給に関する経過措置

1項
旧法第八十四条の規定により恩給法の準用を受けるものとされていた者の恩給法の準用については、なお、従前の例による。その者が 新法の施行後引き続いて公立学校の事務職員 又は技術職員となつた場合における恩給法の準用についても、また、同様とする。

# 第十七条 @ 休職又は懲戒に関する経過措置

1項
新法の施行の際、現に県費負担教職員である者で休職を命ぜられ、若しくは懲戒処分を受けたものの休職 若しくは懲戒 又は県費負担教職員に係る新法の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお、従前の例による。この場合において、新法の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者 又は その委任を受けた者が 新法の定めるところにより懲戒処分を行うものとする。

# 第十八条 @ 不利益処分に関する経過措置

1項
新法の施行前に県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査 及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお、従前の例による。

# 第十九条 @ 臨時待命

1項
県費負担教職員について地方公務員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百九十二号)附則第三項の規定により条例で定めることができるものとされている臨時待命に関する事項は、都道府県の条例で定める。

# 第二十条 @ 条例又は教育委員会規則の経過措置

1項
新法の施行の際、現に効力を有する条例で旧法の規定に基いて制定されているもの 及び現に効力を有する教育委員会規則で旧法 その他の法令の規定に基いて制定されているものは、新法の規定に抵触しない限り、それぞれ新法 その他の法令の各相当規定に基いて制定された条例 及び教育委員会規則とみなす。

# 第二十一条 @ 旧委員会の処分等の経過措置

1項
この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、旧委員会が旧法 その他の法令の規定に基いて行つた処分で現に効力を有するものは、それぞれ新委員会が新法 その他の法令の各相当規定に基いて行つた処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算するものとする。

# 第二十二条

1項
この附則に特別の定があるものを除き、新法の施行の際、旧法 その他の法令の規定に基いて旧委員会に対してされている認可 その他の処分の申請、届出 その他の行為は、新法 その他の法令の各相当規定に基いて新委員会に対してされた行為とみなす。

# 第二十三条 @ 教育委員会の事務の引継

1項
旧法の規定により教育委員会が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により地方公共団体の長が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後三十日以内に、教育委員会から 当該地方公共団体の長に引き継がなければならない。

# 第二十四条

1項
旧法の規定により市町村委員会が管理し、及び執行していた事務で、新法の規定により都道府県委員会が管理し、及び執行することとなるものについては、新法の施行後三十日以内に、市町村委員会から 都道府県委員会に引き継がなければならない。

# 第二十五条 @ 定年退職者に係る経過措置

1項
第四十七条第一項(地方公務員法第二十八条の四第一項に係る部分に限る。)の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第五条の規定の適用を受ける県費負担教職員について準用する。

# 第二十六条 @ 中核市の特別支援学校の幼稚部の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例

1項
中核市の設置する特別支援学校の幼稚部の教諭、助教諭 及び講師に対する教育公務員特例法第二十四条第一項の中堅教諭等資質向上研修は、当分の間、第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。

# 第二十七条 @ 中核市の県費負担教職員に対する指導改善研修の特例

1項
中核市の県費負担教職員に対する教育公務員特例法第二十五条第一項の指導改善研修は、当分の間、第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。

# 第二十八条 @ 市町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る協議会の特例

1項
市町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る教育公務員特例法第二十二条の五第一項に規定する協議会に関する事務は、当分の間、第六十一条第二項 及び同条第三項の規定により読み替えて適用する第五十九条の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行うことを要しない。この場合において、当該教育委員会は、同法第二十二条の三第一項に規定する指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ 同法第二十二条の五第二項第二号に掲げる者、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会 又は独立行政法人教職員支援機構の意見を聴くよう努めるものとする。

# 第二十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。