この法律は、地方独立行政法人の運営の基本 その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立 並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務 及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定 並びに地域社会 及び地域経済の健全な発展に資することを目的とする。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正