地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第七条 # 設立

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合 又は広域連合を含む。以下この条において同じ。)又は都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場合にあっては総務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。