地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第三十条 # 中期目標の期間の終了時の検討

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続 又は組織の存続の必要性 その他その業務 及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止 若しくは移管 又は組織の廃止 その他の所要の措置を講ずるものとする。

2項

設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

設立団体の長は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。