地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第二十七条 # 年度計画

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

地方独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の中期計画。以下「認可中期計画」という。)に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(以下この条 及び第二十九条において「年度計画」という。)を定め、当該年度計画を設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


当該年度計画を変更したときも、同様とする。

2項

地方独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、

前項
毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、
「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と

する。