地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第二十九条 # 評価の結果の取扱い等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画 及び年度計画 並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。