地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画 及び年度計画 並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第二十九条 # 評価の結果の取扱い等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正