地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の二十一 # 規約廃止法人の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

関係市町村 及び申請等関係事務処理法人が第八十七条の十四第七項の規定により規約を廃止した場合には、当該申請等関係事務処理法人(以下この条において「規約廃止法人」という。)の当該規約の廃止の効力が生ずる日の前日を含む当該規約に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る事業年度(次項 及び第三項において「規約最終事業年度」という。)は、第三十二条第一項の規定にかかわらず、同日に終わるものとする。


この場合において、第八十七条の十九の規定は、適用しない

2項

規約廃止法人の規約最終事業年度に係る前条第三項第三号に係る部分に限る)の規定による承認は、同項の規定にかかわらず前項の規約を廃止した市町村(次項において「規約廃止市町村」という。)の長が行うものとする。

3項

規約廃止法人の規約最終事業年度における次条の規定により読み替えて適用する第四十条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、規約廃止市町村に係る同条第四項に規定する関係市町村別勘定(次項において「関係市町村別勘定」という。)に係る積立金に残余があるときは、同条第五項の規定にかかわらず、規約廃止市町村に納付しなければならない。

4項

規約廃止法人は、関係市町村別勘定について前項の規定による処理を行ったときは、当該関係市町村別勘定を廃止するものとする。