地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の二十二 # 読替規定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

申請等関係事務処理法人に関する第一章第二章第四章第五章 及び前節中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第八十七条の十一同条の表第十五条第一項の項 及び第四十八条第三項第五十一条第三項 及び第五十六条第一項の項を除く)の規定は、適用しない

第六条第四項
設立団体
設立団体 若しくは第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村(次章から 第五章まで 及び第八十七条の六第二項において「関係市町村」という。
第十三条第六項
設立団体
設立団体 又は関係市町村
第十三条の二
設立団体の条例
設立団体 若しくは関係市町村の条例
 
若しくは定款
、定款 若しくは第八十七条の十四第一項に規定する規約(以下 この章から 第五章までにおいて「規約」という。
 
設立団体の長
設立団体(規約に違反する事実があると認めるときは、設立団体 及び当該関係市町村)の長
第十五条の二
、設立団体
、設立団体 又は関係市町村
 
並びに定款
、定款 並びに規約
 
又は設立団体
又は設立団体 若しくは関係市町村
 
設立団体の長
設立団体 若しくは関係市町村の長
第三十五条の二第一項
設立団体
設立団体 若しくは関係市町村
 
若しくは定款
、定款 若しくは規約
第四十条第一項本文 及び第二項
毎事業年度
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、毎事業年度
第四十条第四項
中期目標の期間の最後の事業年度
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、毎事業年度
 
設立団体の長の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る認可中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間
、設立団体勘定(同条第一項の規定により設けられた設立団体申請等関係事務処理業務(第八十七条の八第二項第一号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務をいう。次条第一項 及び第八十七条の九第三項において同じ。)に係る勘定をいう。以下この条において同じ。)にあっては設立団体の長の承認を受けた金額を翌事業年度に係る認可事業計画(第八十七条の九第一項の認可を受けた同項に規定する事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の事業計画)をいう。以下この章において同じ。)の定めるところにより、関係市町村別勘定(第八十七条の二十第一項の規定により設けられた関係市町村申請等関係事務処理業務(第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この章において同じ。)に係る勘定をいう。以下この条において同じ。)にあっては関係市町村の長の承認を受けた金額を翌事業年度に係る関係市町村認可事業計画(第八十七条の十八第一項の認可を受けた同項に規定する関係市町村事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、当該変更後の関係市町村事業計画)をいう。次条第一項 及び第四十二条第二項において同じ。)の定めるところにより、当該翌事業年度
第四十条第五項
前項
第八十七条の二十第一項の規定により設けられた勘定ごとに、前項
 
その残余の額を設立団体に
設立団体勘定に係る残余の額は設立団体に、関係市町村別勘定に係る残余の額は当該関係市町村に、
第四十条第六項
納付金
設立団体勘定における納付金
 
、設立団体の規則で
設立団体の規則において、関係市町村別勘定における納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は関係市町村の規則において、それぞれ
第四十一条第一項
認可中期計画の第二十六条第二項第四号の
設立団体申請等関係事務処理業務については認可事業計画の第八十七条の九第三項第四号の設立団体申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額の範囲内で、関係市町村申請等関係事務処理業務については関係市町村認可事業計画の第八十七条の十八第三項第四号の関係市町村申請等関係事務処理業務に係る
 
設立団体
設立団体(当該短期借入金が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体 及び当該関係市町村。次項ただし書において同じ。
第四十一条第四項
設立団体
設立団体 又は関係市町村
第四十二条第一項
設立団体
設立団体 及び関係市町村
第四十二条第二項
設立団体
設立団体 及び関係市町村
 
認可中期計画
認可事業計画 及び関係市町村認可事業計画
第四十二条の二第一項
設立団体
設立団体(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体 及び当該関係市町村。次項 及び第三項において同じ。
第四十二条の二第五項
設立団体
設立団体 及び当該関係市町村
 
評価委員会
それぞれ評価委員会 及び関係市町村評価委員会(第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会をいい、同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会とする。第四十四条第二項において同じ。
第四十四条第一項
設立団体
設立団体(当該財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体 及び当該関係市町村
第四十四条第二項
設立団体
設立団体 及び当該関係市町村
 
評価委員会
それぞれ評価委員会 及び関係市町村評価委員会
第四十五条
設立団体
設立団体 及び関係市町村
第四十六条
定める
定める。
この場合において、関係市町村申請等関係事務処理業務の実施に関し必要な事項については、設立団体の規則で定める事項を除き、関係市町村の規則で定めることができる
第五十六条の二第一号
設立団体の条例
設立団体 若しくは関係市町村の条例
 
若しくは定款
、定款 若しくは規約
第八十七条の六第一項
のほか
及び第八十七条の十二第二項の規定により適用する同法第二百二十七条の規定により徴収する手数料(次項において「関係市町村申請等関係事務手数料」という。)のほか
第八十七条の六第二項
は、設立団体
は設立団体
 
により、
により
 
しないで
しないで、関係市町村申請等関係事務手数料は関係市町村の条例で定めるところにより関係市町村の歳入としないで、
第八十七条の九第三項第三号
含む
含む。以下 この号において同じ
資金計画
資金計画 並びに設立団体申請等関係事務処理業務に係る予算、収支計画 及び資金計画
第八十七条の九第三項第四号
限度額
限度額 及び設立団体申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額