関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「関係市町村年度目標」という。)を定め、当該関係市町村年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。
当該関係市町村年度目標を変更したときも、同様とする。
関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「関係市町村年度目標」という。)を定め、当該関係市町村年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。
当該関係市町村年度目標を変更したときも、同様とする。
第八十七条の八第三項 及び第四項の規定は、関係市町村年度目標について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「前項各号」とあるのは
「第八十七条の十七第二項各号」と、
同条第四項中
「設立団体」とあるのは
「第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、
「評価委員会」とあるのは
「第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会)」と
読み替えるものとする。