地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の十七 # 関係市町村年度目標

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「関係市町村年度目標」という。)を定め、当該関係市町村年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。


当該関係市町村年度目標を変更したときも、同様とする。

2項
関係市町村年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 号
関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する事項
二 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項
三 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に係る財務内容の改善に関する事項
四 号
その他関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
3項

第八十七条の八第三項 及び第四項の規定は、関係市町村年度目標について準用する。


この場合において、

同条第三項
前項各号」とあるのは
第八十七条の十七第二項各号」と、

同条第四項
設立団体」とあるのは
第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、

評価委員会」とあるのは
第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会)」と

読み替えるものとする。