前条の規定により申請等関係事務処理法人が当該関係市町村 又は当該関係市町村の長 その他の執行機関の名において処理した関係市町村申請等関係事務は、当該関係市町村の長 その他の執行機関が処理したものとしての効力を有する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第八十七条の十三 # 申請等関係事務処理法人が処理した関係市町村申請等関係事務の効力
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正