地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の十九 # 関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等に関する評価等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価を受けなければならない。

一 号

次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績

二 号

三年以上五年以下の期間で関係市町村の規則で定める期間の最後の事業年度 当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績 及び当該期間における関係市町村年度目標に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項の実施状況

2項

第八十七条の十第二項から第七項までの規定は、前項の評価について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項
、設立団体
、第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村(以下この条において「関係市町村」という。
 
同項第一号
第八十七条の十九第一項第一号
 
を設立団体
を関係市町村
第三項
同項第一号
第八十七条の十九第一項第一号
第四項
設立団体
関係市町村
 
第一項第二号
第八十七条の十九第一項第二号
 
評価委員会
第八十七条の十六第一項に規定する関係市町村評価委員会(同条第五項の規定により当該関係市町村の評価委員会に同条第二項各号に掲げる事務を処理させる場合には、当該評価委員会
第五項
設立団体
関係市町村
第六項
設立団体の
関係市町村の
 
設立団体申請等関係事務処理業務
第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務
第七項
第八十七条の九第一項に規定する事業計画
第八十七条の十八第一項に規定する関係市町村事業計画