申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、関係市町村年度目標に基づき、関係市町村の規則で定めるところにより、当該関係市町村年度目標を達成するための計画(以下この条において「関係市町村事業計画」という。)を作成し、関係市町村の長の認可を受けるとともに、設立団体の長に当該認可を受けた関係市町村事業計画を届け出なければならない。
当該関係市町村事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、関係市町村年度目標に基づき、関係市町村の規則で定めるところにより、当該関係市町村年度目標を達成するための計画(以下この条において「関係市町村事業計画」という。)を作成し、関係市町村の長の認可を受けるとともに、設立団体の長に当該認可を受けた関係市町村事業計画を届け出なければならない。
当該関係市町村事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度の関係市町村事業計画に関する前項の規定の適用については、
同項中
「各事業年度」とあるのは
「第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度」と、
「当該事業年度の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と
する。
関係市町村申請等関係事務処理業務に係る予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画
前号に規定する財産以外の重要な財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
第八十七条の九第四項 及び第五項の規定は、第一項の認可を受けた関係市町村事業計画について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「設立団体」とあるのは
「第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、
「前条第二項各号」とあるのは
「第八十七条の十七第二項各号」と
読み替えるものとする。