地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の十四 # 関係市町村申請等関係事務処理業務の規約

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

第八十七条の十二第一項の規約(以下この節において「規約」という。)には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一 号
関係市町村 及び申請等関係事務処理法人の名称
二 号

第八十七条の十二の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務 及びこれに附帯する業務(以下「関係市町村申請等関係事務処理業務」という。)の範囲

三 号
関係市町村申請等関係事務処理業務に要する経費の支弁の方法
四 号

前三号に掲げるもののほか、関係市町村申請等関係事務処理業務に関し必要な事項

2項

第八十七条の十二第一項の協議については、同項の求めをした市町村は、当該市町村の議会の議決を経なければならない。

3項

第八十七条の十二第一項の協議については、申請等関係事務処理法人は、設立団体の長の認可を受けなければならない。

4項

設立団体の長は、前項の認可の申請が定款に適合するとともに、設立団体申請等関係事務処理業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、同項の認可をするものとする。

5項

関係市町村の長は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨 及び当該規約を告示しなければならない。

6項

申請等関係事務処理法人は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨 及び当該規約を設立団体の長に届け出なければならない。


この場合において、当該設立団体の長は、その旨 及び当該規約を当該申請等関係事務処理法人について第七条の規定による設立の認可 又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った総務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。

7項
関係市町村 及び申請等関係事務処理法人は、規約を変更し、又はこれを廃止しようとするときは、協議して行わなければならない。
8項

第二項から第六項までの規定は、前項の規定により規約を変更し、又はこれを廃止する場合について準用する。