第八十七条の十二第一項の規約(以下この節において「規約」という。)には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一
号
三
号
関係市町村 及び申請等関係事務処理法人の名称
二
号
第八十七条の十二の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務 及びこれに附帯する業務(以下「関係市町村申請等関係事務処理業務」という。)の範囲
関係市町村申請等関係事務処理業務に要する経費の支弁の方法
四
号
前三号に掲げるもののほか、関係市町村申請等関係事務処理業務に関し必要な事項