地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

移行型地方独立行政法人(移行型特定地方独立行政法人 及び移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)は、第五十九条の規定により当該移行型地方独立行政法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の設立団体の職員としての引き続いた在職期間を当該移行型地方独立行政法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。


ただし、その者が当該設立団体を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。