第五十九条の規定により移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において設立団体の長 又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているもの(同法第十条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の額の全部 又は一部を支給されていない者 及び同法第十一条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止められている者を除く。)が、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において児童手当 又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条 及び別表第十三号において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付の支給に関しては、当該移行型地方独立行政法人の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。同表第二十号において同じ。)の認定があったものとみなす。
この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。