地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六十二条の二

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

に規定する設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うものの職員(に規定する職員であった者に限る)であった者に対するの規定(の規定に基づく条例が定められているときは当該条例の規定を含み、これらの規定に係る罰則を含む。)並びに 及びの規定の適用については、当該移行型特定地方独立行政法人を当該職員であった者が在職していた地方公共団体と、当該移行型特定地方独立行政法人の職員 若しくは役員 又はこれらに類する者としての規定により読み替えて適用するに規定する人事委員会規則で定めるものを当該職員であった者が在職していた地方公共団体のに規定する執行機関の組織 又はに規定する議会の事務局の職員 又はこれに類する者としてに規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。