地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六十六条 # 権利義務の承継等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

移行型地方独立行政法人の成立の際、当該移行型地方独立行政法人が行う業務に関し、現に設立団体が有する権利 及び義務(当該移行型地方独立行政法人の成立前に設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに係るものを除く)のうち政令で定めるところにより設立団体の長が定めるものは、当該移行型地方独立行政法人の成立の時において当該移行型地方独立行政法人が承継する。

2項

前項の規定により移行型地方独立行政法人が権利 及び義務を承継する場合においては、設立団体の長は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、当該移行型地方独立行政法人の成立の日現在における当該移行型地方独立行政法人の資産 及び負債の見込みを明らかにする書類(次項において「資産 及び負債に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該義務に係る債権者(次項第六項 及び第七項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、これをその事務所に備え置かなければならない。

3項

設立団体の長は、前項の規定により資産 及び負債に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該資産 及び負債に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

4項

前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、設立団体の長による各別の催告は、することを要しない。

5項

第三項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

6項

債権者が第三項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該義務の承継を承認したものとみなす。

7項

債権者が異議を述べたときは、設立団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし第一項の規定により当該義務を承継しても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。