地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六十六条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利 及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を超えるときは、その差額に相当する金額 及び当該設立団体が出資する資金 その他の財産の価額の合算額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。

2項

前条の規定により移行型地方独立行政法人が設立団体の有する権利 及び義務を承継した場合において、その承継の際、承継される権利に係る財産の価額の合計額が承継される義務に係る負債の価額の合計額を下回るときは、その差額に相当する金額を当該設立団体が当該移行型地方独立行政法人の設立に際して出えんする資金 その他の財産の価額から控除して得た額が当該設立団体から当該移行型地方独立行政法人に対し出資されたものとする。

3項

前二項に規定する承継される権利に係る財産の価額は、移行型地方独立行政法人の成立の日現在における時価を基準として設立団体が評価した価額とする。

4項

前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。