地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第六十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

前条第二項の規定により移行型一般地方独立行政法人の職員となった者に対する地方公務員法第二十九条第二項の規定の適用については、当該移行型一般地方独立行政法人の職員を同項に規定する特別職地方公務員等と、前条第二項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職したこととみなす。