理事長 又は副理事長は、理事 又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第十九条 # 代理人の選任
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正