地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第十二条 # 役員

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事 及び監事を置く。


ただし、定款で副理事長を置かないことができる。