地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第十四条 # 役員の任命

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項
理事長は、次に掲げる者のうちから、設立団体の長が任命する。
一 号
当該地方独立行政法人が行う事務 及び事業に関して高度な知識 及び経験を有する者
二 号

前号に掲げる者のほか、当該地方独立行政法人が行う事務 及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者

2項
監事は、財務管理、経営管理 その他当該地方独立行政法人が行う事務 又は事業の運営に関し優れた識見を有する者であって、弁護士、公認会計士、税理士 その他監査に関する実務に精通しているもののうちから、設立団体の長が任命する。
3項

設立団体の長は、前二項の規定により理事長 又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該地方独立行政法人の理事長 又は監事の職務の内容、勤務条件 その他必要な事項を公表して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。


公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

副理事長 及び理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。

5項

理事長は、前項の規定により副理事長 及び理事を任命したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。