一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条の規定は、地方独立行政法人について準用する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第十条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正