地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第四条 # 名称
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。