前条第一項の認可があった場合には、吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利 及び義務を承継する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第百九条 # 吸収合併の効力の発生
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正