設立団体がその設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との吸収合併(地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利 及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、吸収合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣 又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
一
号
二
号
三
号
吸収合併後存続する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併消滅法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地
吸収合併がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)
吸収合併存続法人の定款の変更