この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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附 則
令和三年五月二八日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条 並びに附則第三条 及び第四条の規定 令和四年六月一日